行政書士エミ福祉法務事務所

あなたの街の専門家<相続,遺言,成年後見専科>東京中野

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当事務所の業務内容

遺言関係

○公正証書遺言作成支援契約

 故人の遺産を円滑に相続人が相続するために、遺言は有効な方法です。
公正証書遺言とは、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。
 事前の公証人との打合せや、文案作成、作成日の日程調整、当日の立会証人の手配など、面倒な手続きを全面的にサポートする契約が『公正証書遺言作成支援契約』です。
 公正証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。また、原本が公証役場に保管されますので遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。

写真:遺言関係の業務内容(東京・中野の身近な街の専門家 行政書士エミ福祉法務事務所)

遺産相続関係

○相続手続きの流れ

 相続手続は大まかに、「相続調査」、「遺産協議」、「遺産分割協議書の作成」、「名義変更などの手続き他」の順で進みます。
 遺産の相続手続には様々なものがありますので、相続手続の全体像を把握し、うまく交通整理をしながら進めていくことが重要となります。
 当事務所では、身近な地域の専門家として、相続手続の入口(=相続人の確定)から出口(=確定した相続人による相続財産の分け方の合意)に至るまでを幅広くカバーし、相談を繰り返しながらナビゲートします。

写真:相続関係の業務内容(東京・中野の身近な街の専門家 行政書士エミ福祉法務事務所)

○遺産相続手続基本3書類の作成

 専門家として、相続手続に不可欠な「相続関係説明図」、「相続財産目録」、「遺産分割協議書」の作成をお手伝いします。
  相続関係説明図 
 確定した相続人の範囲を家計図のように分かりやすく示したものをいい、相続人の範囲を確定するためのもっとも基本的な資料となります。
  相続財産目録
 不動産・預貯金・有価証券・動産といった種別ごとに被相続人の相続財産をリストアップし、概算評価額とともにまとめたものであり、相続人間で相続財産の分け方を協議する際の必要資料となります。
  遺産分割協議書
 相続人間で相続財産の分け方を協議した結果(遺産分割協議における合意内容)を書面化したものです。相続人全員が署名の上、実印で押印することにより、合意の存在を明確にするとともに合意内容を対外的に証明する資料となります。

○不動産登記や相続税申告の手続

 相続に関する基本手続きは当事務所で取り扱いますが、相続財産の中に不動産が含まれている場合や、相続税申告が必要な場合には、登記業務の専門家である司法書士や税務の専門家である税理士、不動産価格評価(査定)の専門家である不動産鑑定士と連携して対応いたします。(報酬は別途となります)
 別に報酬が必要になるので割高になるのではないかと心配される方がいらっしゃいますが、必要となる手続きのみを切り分けて、司法書士や税理士などの専門家に依頼することになりますので、費用が二重にかかるということではありません。(紹介料などを別にいただくことはありません) 当事務所での基本部分の報酬額を考えると、トータルとして割高ということはまずありません。ご安心下さい。

成年後見関係(任意後見、財産管理契約)

○任意後見制度とは?

 任意後見制度では、現在は判断能力に問題のない元気な人が、将来自らの判断能力が衰えたときに備えて、「誰に」「どのようなことを支援してもらうのか」あらかじめ自分の判断で決めておきます。実際に判断能力が衰えたときには、自分で選んだ人が「任意後見人」となる、人生の最期まで自分の意思を実現してくれる制度です。

○任意後見制度と法定後見制度の違い

 「法定後見制度」は現在すでに判断能力が不十分な人を支援する制度です。「法定後見制度」では、家庭裁判所が、支援する人(成年後見人、保佐人、補助人)を決めるのに対し、「任意後見制度」の場合は、本人自らがあらかじめ誰に支援してもらうかを決めておくことができます。
 さらに、成年後見人等の権限や職務の範囲は、「法定後見制度」では法律や家庭裁判所によって定められていますが、「任意後見制度」の場合は、自分で支援してくれる人と支援の内容を決めることができます。

写真:成年後見関係の業務内容(東京・中野の身近な街の専門家 行政書士エミ福祉法務事務所)

○任意後見契約の開始

 任意後見契約を締結しても、直ちに任意後見契約の効力が生じて任意後見の事務が開始されるわけではありません。本人の判断能力が衰えた場合に、「任意後見監督人」を選任してほしい旨を家庭裁判所に申し立てし、家庭裁判所が任意後見人を監督すべき「任意後見監督人」を選任したときから任意後見契約が発効します。
 「任意後見監督人」は任意後見契約が発効している間、任意後見人が任意後見契約のとおり適正に事務を行っているかどうかを本人に代わって監督(チェック)します。

○任意後見契約が開始するまでの間の支援プランの必要性

 多くの場合、任意後見契約の“締結”と任意後見契約の“開始”(発効)には時間的な乖離があるため、本人の心身の状態や判断能力の低下の程度などを適切に把握することが困難となり、適切な時期に任意後見契約を開始させるタイミングを失ってしまう恐れがあります。
 また、金銭管理や日常生活の契約行為などについて不安がある場合には、任意後見契約が開始するまでの間については解消されないことになってしまいます。
 そこで、任意後見契約の開始の時期を逸しないように、また、安心して生活できるようにするため、任意後見契約を“締結”してから任意後見契約が開始するまでの間、「見守り契約」や「財産管理委任契約」等の支援プランを結んでおくことをお勧めします。
 ※別紙「任意後見プラン」参照(PDFファイル248KB)
 これらの支援プランを、任意後見契約とセットで締結することにより、元気なうちから様々な支援を受けて安心して生活できるようになります。(支援する内容は本人と相談のうえ決定し契約します。)

○任意後見契約が開始するまでの支援プラン

 (1)見守り契約

 任意後見契約が開始するまでの間、本人と受任者が定期的に面談して、健康や生活の状態に変化がないか見守る契約を『見守り契約』といいます。(面談は基本契約では月1回。希望により追加可能)
 定期的な連絡をとることで、お互いのコミュニケーションを深めて信頼関係を築くことができます。本人がどういう生き方を望んでいるのか理解を深めていくとともに、受任者が任意後見契約を開始させる時期をより的確にとらえるようにすることがこの契約の目的です。

 (2)財産管理委任契約(任意代理契約)

 任意後見契約については、実際に本人の判断能力が衰えてから効力を生じるので、本人の判断能力が正常な間は利用することができません。また身体的な障がいだけでは任意後見事務は開始できません。

 このように、本人に判断能力はあるものの、心身の状態などにより身の回りのことに不安があるという場合、日常的な金銭管理や万一の入院等の医療契約などについて、任意後見の受任者に委任する契約を『財産管理委任契約』といいます。(「任意代理契約」とも呼びます。)
 なお、任意後見契約が開始するまでの間の、まだ本人の判断能力に衰えはない状態であるため、委任する事務は任意後見契約で定めた事務の一部(生活、療養看護及び財産の管理に関する事務)に限られます。
 【財産管理委任契約の委任事務の具体例】
 1.日常業務
 (1) 本人の生活状況の確認のための面談
 (2) 管理対象財産の保全・管理(処分は除く)
 (3) 管理対象財産に含まれる預貯金に関する払い戻し、預け入れ
 (4) 定期的な収入(家賃・地代・年金・障がい手当金その他の社会保障給付金等)の受領や諸手続
 (5) 定期的な支出を要する費用(施設利用料・公共料金・保険・税金等)の支払いや諸手続
 (6) 証書等の保管
 (7) 本人の指示に基づく金員の支払
 (8) 判断能力が不十分となり、任意後見監督人が選任されるまでの間に応急的に必要となる法律行為
 (9) 法律行為の助言 など
 2.身上監護業務
 (1) 介護・福祉サービス利用契約の締結、変更及び解除
 (2) 入院・退院手続き
 (3) 医療契約の締結

その他(死後事務委任契約・遺言の執行)

○死後事務委任契約

 任意後見契約においては、本人が亡くなった後の財産管理の計算、相続人等への財産引渡しの事務などは死後事務として任意後見人が行いますが、葬儀、埋葬、官庁への諸届け等の諸各種手続は任意後見契約の代理権目録には記載することができず、任意後見人の事務の範囲外になります。
 これらの事務について任意後見人等に委ねたいというときは、任意後見契約とは別に『死後事務委任契約』を締結します。(事務の範囲や報酬等について、あらかじめ取り決めて契約しておきます。)
 【死後事務委任契約の委任事務の具体例】
 (1) 菩提寺・親族等関係者への連絡事務
 (2) 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬、永代供養に関する事務
 (3) 医療費、老人ホーム等の施設利用料その他一切の債務弁済事務
 (4) 家財道具や生活用品の処分に関する事務
 (5) 行政官庁等への諸届け事務
 (6) 相続財産管理人の選任申立手続
 (7) 以上の各事務に関する費用の支払い

○遺言の執行

 遺言者の死亡後、遺言の内容を実現するためには、不動産の登記手続きや預貯金の払戻などを始めとして様々な手続きが必要となります。このような遺言の内容を実現する任務を担う人を遺言執行者といいます。
 遺言の執行は、相続人の全員または一部の方でも行うことが出来ますが、遺産の整理や手続きには専門的知識が必要となることも多く、また役所への手続きなど、相当の時間を割かなければなりません。場合によっては、相続人の間で揉めるリスクもあります。
 遺言者の遺志の確実な実現を図り、また相続を円滑に進めるため、あかじめ遺言の執行を行う第三者の遺言執行者を選任しておき、安心・安全で公平な手続きを担保することをお勧めします。
 遺言書で「遺言執行者」に指定していただければ、遺言書執行につき一切を処理します。